2019-05-15 第198回国会 参議院 本会議 第17号
次に、難破物除去ナイロビ条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。
次に、難破物除去ナイロビ条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。
○国務大臣(河野太郎君) 一般的には、船舶の船籍は掲げている旗あるいは船舶に備え付けているはずである船舶国籍証明書等により確認することが可能でありますが、難破物が沈没、破損したなどのために旗や証書により船籍を確認することができない場合には、沿岸国が必要に応じて、関係機関などを通じて、船籍や登録所有者の確認に努めることになろうかと考えております。
この条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものです。
最後に、難破物除去ナイロビ条約は、平成十九年五月にナイロビで開催された国際会議において採択されたもので、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。 以上三件は、去る四月十一日外務委員会に付託され、翌十二日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
本条約によりまして、被影響国、つまり、自分の国の海域、水域で難破物が生じて影響を受ける国のことでございますが、この被影響国が難破物を除去した場合の費用は、船舶の登録所有者が維持している保険の保険者等に直接請求することができるようになります。
この条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものです。
したがって、いまおっしゃったオートバイ一つとってみても、それがどこの製品で、どこで買い入れたものであるかというような捜査にしろ、あるいはカローラの登録所有者名あるいは販売者名、そういったことは当然捜査として全力を挙げておやりになったと思うのですが、そういった捜査から犯人の手がかりが何一つ得られないという現在の捜査の盲点、最大の盲点は一体どこにあるのでしょうか。